よくある登記例
所有権移転登記
ここでは、所有権移転登記の内容や、登記に必要な書類、登記にかかる費用等につきまして、ご説明をさせていただきます。
内容
不動産登記において、一番オーソドックスな登記です。
例えば不動産の売買、贈与等により不動産に対する所有権者が変わった場合等に行う必要があります。
また、この登記は、「所有権者が変わった」ということの真実性を担保するため、権利者と義務者(買主、売主、または贈与者、受贈者)が共同して申請する必要があります。
必要書類
所有権移転登記を行う際には、以下の書類が必要となります。
- 登記原因を証明する書類
- 登記識別情報、登記済証(権利証ともいいます)
- 義務者側(売主、贈与者等)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 権利者側(買主、受贈者等)の住民票
- 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書
- 代理人に委任する場合(司法書士等)は委任状
- 固定資産税評価証明書
その他、申請を行う法務局がコンピューター庁でない場合は、申請書の写しが必要です。
また売買等に許可がいるような不動産の場合は、許可書を添付しなくてはならない場合もありますので、事前に確認をすることが必要です。
登録免許税
固定資産評価額の1000分の20
ただし、以下の期間については、土地の売買による所有権の移転の登記について登録免許税の軽減措置がとられています。
平成18年4月1日から平成21年3月31日まで
1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1,000分の15
例えば5000万円の土地を売却した場合は5000万円×1000分の10=50万円が登録免許税となります。
この他にも、住宅家屋の場合は一定の要件を満たす場合、1000分の3まで登録免許税が軽減される特例があります。
所有権移転登記と一緒に必要な登記
所有権移転登記には以下のような別個の登記もあわせて必要となる場合があります。
例えば、以下のような事例です。
- Aが銀行から融資を受けて不動産を購入
- その後、Bに不動産を売却
- Aは不動産の売却代金で銀行への返済を完了
- Bも不動産の購入にあたって銀行から融資を受けた
この場合、通常銀行は売買の対象となった不動産に抵当権を設定するので、
@抵当権の抹消→A所有権移転登記→B抵当権の設定
という3つの登記を連続して行う必要があります。また所有権移転登記の際にAの登記簿上の氏名や住所がすでに変更されていたような場合は、事前に登記名義人の表示を変更する登記の申請が必要となります。




